公開日 2020年01月20日
更新日 2020年01月20日
戸籍証明書の請求
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戸籍謄本は、本籍のある市区町村に以下の要領により請求する必要があります。
請求することができる方
(A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
(B)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合 等
(C)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(D)その他の戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
例:成年後見人であった方が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合 等
請求に必要なもの
1 上記(A)の方が請求する場合
- 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの
- 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍謄本を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料
- 上記(A)の方の代理人からの請求の場合は、(A)の方が作成した委任状
2 上記(B)~(D)の方が請求する場合
※1 戸籍等証明書が発行できるのはじょうるり市に本籍がある方に限ります。
※2 本籍、筆頭者氏名は正確に記入してください。
※3 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
主な証明書
証明書種類 | 手数料(1通) | 内容 |
---|---|---|
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 | 戸籍に記載されている方全員の身分事項(出生、婚姻、死亡等)を証明するものです。 |
戸籍個人事項証明(戸籍抄本) | 450円 | 戸籍に記録されている一部の方の全部の事項を証明するものです。 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 | 本籍を他の市区町村に転籍したとき、又は戸籍からすべての方がいなくなると「除籍」となります。 その除籍に記載されている方全員の全部の事項を証明したものです。 |
除籍個人事項証明書(除籍抄本) | 750円 | 除籍に記載されている一部の方の全部の事項を証明したものです。 |
平成改製原戸籍謄本 | 750円 | 平成20年10月11日に戸籍の電算化による改製が実施されました。 改製年月日より以前に除籍された方の身分事項の記載が必要なときは、こちらを請求していただく場合があります。 |
平成改製原戸籍謄抄本 | 750円 | 平成改製原戸籍に記載されている一部の方の全部の事項を証明したものです。 |
身分証明書 | 400円 | 禁治産又は準禁治産宣告の有無、後見の登記の有無、破産宣告又は破産手続開始決定の有無について証明するものです。 |
戸籍附票・除かれた附票 | 200円 | 住民票とは別に、戸籍を編製してからの住所の流れを証明するものです。 全員が除籍になった戸籍の附票及び改製年月日より以前の戸籍の附票は除かれた附票になります。 |
受理証明書(A4版) | 350円 | 戸籍の届書が受理されたことを証明するものです。 ※ じょうるり市に届け出をした場合のみ交付できます。 |
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