社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

公開日 2020年01月20日

更新日 2020年01月20日

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

マイナンバー(個人番号)とは、住民票を持つ全ての方に通知される12桁の番号のことで、これについて法律で定められたものをマイナンバー制度と言います。わたしたち一人一人が、マイナンバーを持つことで、国や地方自治体などの行政機関や健康保険組合などに存在する複数の個人情報が、同一者の情報であることを確認できるようになります。

平成27年10月5日から、住民票を持つすべての市民のみなさんに、マイナンバーが通知され、平成28年1月1日から、社会保障、税、災害対策の行政手続で、マイナンバーの利用がはじまります。

マイナンバー1

マイナンバーは何に利用されるの?

平成28年1月1日から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか利用することはできません。

マイナンバーの通知について

平成27年10月5日以降、住民票を有する全ての方にマイナンバーが記載された通知カードが、世帯ごとに簡易書留で郵送されます。原則として、住民票に登録されている住所あてに郵送されますので、正確な住所の登録が必要です。入学・就職・転勤等で引越しをされ、住所を異動される方は、住所変更の届け出を行ってください。

マイナンバー1

マイナンバー1

個人番号カードについて

平成28年1月1日以降、希望する方の申請により交付しています。(交付手数料は、無料です。ただし、紛失などで再発行する場合、手数料がかかります)

個人番号カードには、カードにはICチップが搭載され、券面には氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載され、本人の顔写真が入っております。個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、ICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax等の電子申請が行えます。

マイナンバーカード

個人番号カードに関する質問はこちらをクリック

内閣官房ホームページ(社会保障・税番号制度) カードに関する質問

法人番号について

法人には、平成27年10月から13桁の法人番号が付番されます。

法人番号には、以下の3つのポイントがあります。

  1. 1法人1番号のみ(法人の支店、事業所等及び個人事業者の方には指定されません)
  2. 登記上の所在地に通知書をお届けします。
  3. どなたでも自由に利用できます。

法人番号については、国税庁の法人番号公表サイトにて公開されています。

法人番号に関する質問はこちらをクリック

内閣官房ホームページ(社会保障・税番号制度) 法人番号に関する質問

個人情報の保護について

マイナンバー制度では、マイナンバーを安全・安心に利用するために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。

特定個人情報保護評価について

個人番号を含む個人情報を保有する際には、個人のプライバシー等への影響やリスクを分析し、適切な措置を講じているかどうか、事前に、「特定個人情報保護評価」を実施しています。

マイナンバーの最新情報について

最新情報は,内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」をご覧ください。

内閣官房ホームページ(社会保障・税番号制度)

マイナンバー制度についてのお問い合わせ先

内閣府では、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関するお問い合わせに対応するため、マイナンバー総合フリーダイヤルを開設しています。

〔電話番号〕0120-95-0178(全国共通ナビダイヤル)

〔受付時間〕平日 午前9時30分~午後10時00分  土日祝 午前9時30分~午後17時30分

※平成28年4月1日以降は平日9時30分~午後17時半(土日祝日・年末年始を除く)の対応となります。

※ナビダイヤルは通話料がかかります。

※外国語対応(英語)は、0120-0178-26へおかけください。

※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語

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情報推進課
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