退職者医療制度について

公開日 2020年01月20日

更新日 2020年01月20日

退職者医療制度については、平成27年3月31日までの間に退職被保険者等に該当する人が65歳となるまで継続されます。

保険証

対象の人には、(退まるたい)と表示された国民健康保険被保険者証が交付されております。
65歳を迎えられる年度の保険証は、有効期限が誕生月の末日となります。(1日生まれの人は誕生月の前月の末日)
新たな保険証は65歳を迎える誕生月の末頃お送りします。(1日生まれの人は65歳を迎える誕生月の前月の末頃)

保険料と病院での窓口負担

  • 保険料の計算方法は、一般の国保に加入している人と変わりありません。
  • 病院での窓口負担は、一般の国保に加入している人と変わりありません。

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保健課
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