後期高齢者医療制度

公開日 2020年01月20日

更新日 2020年01月20日

後期高齢者医療制度とは

現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするため、また医療制度を将来にわたり持続可能なものとするため、平成20年4月から始まりました。

制度の対象となると、それまで加入していた医療保険(国民健康保険や社会保険等)から外れ、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

制度の運営は、県内すべての市町村が加入する県後期高齢者医療広域連合(以下、「広域連合」という)が行います。

広域連合と市の役割

都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が運営主体 (保険者)となります。

県では、県後期高齢者医療広域連合(000-000-0000)が、運営主体となります。

広域連合が行う主な業務 市が行う主な業務
保険料率の決定
保険料の賦課、減免等の決定
保険証の交付
医療を受けたときの給付
各種申請の受付け
保険証の引き渡し
保険料の徴収

対象となる人

じょうるり市国保年金課で届出ができるのは、じょうるり市内に住所があり、次に該当する人になります。

1.  75歳以上の人全員(75歳の誕生日を迎えられた日から対象となります)

2.  65歳~74歳で一定の障がいがある人(認定を受けた日から対象となります)

※一定の障がいの認定がある人は、申請して広域連合から認定を受ける必要があります。

一定の障がいがある人とは、次のいずれかに該当する人です。

1   身体障がい者手帳1~3級、4級の一部

  4級の一部とは、身体障がい者手帳の障がい名欄に次のいずれかの障がいが記入されている人です。

  (1)音声、言語又はそしゃく機能の著しい障がい

  (2)両下肢のすべての指を欠く

  (3)下肢の下腿1/2以上で欠く

  (4)下肢の機能の著しい障がい

2  療育手帳A

3  国民年金などの障がい年金1級、2級

4  精神障がい者保健福祉手帳1級、2級

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高齢者支援課
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