後期高齢者医療保険料

公開日 2020年01月20日

更新日 2020年01月20日

後期高齢者医療制度では、所得などに応じて加入者一人ひとりに保険料がかかります。

保険料率は2年ごとに広域連合で定め、原則として県内均一です。

保険料の算出方法(平成26年度・平成27年度)

 保険料額(限度額:57万円)

      =均等割額【被保険者が均等に負担】(年48,400円)+所得割額【被保険者の所得に応じて負担】(総所得金額-基礎控除33万円)×9.08%

軽減措置

(1)一定所得以下の人は、世帯の所得に応じて均等割額が軽減されます。

*ここでいう世帯とは、加入者本人と世帯主および同じ世帯のほかの加入者のことをいいます。

均等割 8.5割軽減 世帯の総所得金額が 基礎控除額(33万円)  を超えない世帯
9割軽減 世帯の総所得金額が 基礎控除額(33万円)  を超えない世帯で、被保険者全員がそれぞれ年金収入80万円以下であり、かつその他各種所得がない世帯
5割軽減 世帯の総所得金額が基礎控除額(33万円)+24.5万円×(被保険者数)を超えない世帯
2割軽減 世帯の総所得金額が基礎控除(33万円)+45万円×(被保険者数)を超えない世帯
所得割 5割軽減 所得割額を負担する人のうち、住民税基礎控除後の総所得金額(所得割額の算定に用いる所得)が58万円以下の人は、所得割額が一律5割軽減(減額)されます。

(2)社会保険等の被用者保険の被扶養者だった人(国民健康保険は除く)は、保険料の所得割額の負担はなく、均等割額のみが賦課されますが、その額は9割軽減(減額)されます。

保険料の納付方法について 

保険料の納付方法は、年金からの差し引きによる納入(特別徴収)と納付書や口座振替による納入(普通徴収)があります。

年金からの差し引きによる納入(特別徴収)

 ○対象者 

年額18万円以上の年金受給者で、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合せた額が年金額の2分の1を超えない人

※  複数の年金を受給している場合の差し引きとなる年金には優先順位があります。

※  手続きは必要ありません。要件に該当する人は、特別徴収に変更されます。

○納め方

年金の定期支払時に、あらかじめ保険料を差し引きします。

【仮徴収】 前年の所得が確定するまでの4・6・8月は仮算定された保険料額(前年度2月と同額)を納めます。

【本徴収】 前年の所得が確定したら、年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を10・12・2月の3期に分けて納めます。本徴収額の決定通知書は、7月中旬に送付します。

 ※年金からのお支払いの場合、その社会保険料控除は、ご本人にのみ適用されます。

納付書や口座振替による納入(普通徴収)

対象者

特別徴収に該当しない人

納め方

保険料の決定通知書兼納入通知書を7月中旬に送付します。なお、保険料は、4月から翌年3月までの12ヶ月分を、7月から翌年2月までの8期で納付します。

※  年度途中で納め方が変わる場合がございますので、通知書がとどきましたら、年度を通してお支払方法をご確認ください。

納期限

後期高齢者 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
医療保険料 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
納期限日 7月末日 8月末日 9月末日 10月末日 11月末日 1月4日 1月末日 2月末日
(振替日)

*納入通知書の納期限日は、月末日が金融機関の休業日の場合、翌営業日となっております。

*口座振替は納期限日が振替日となっています。

*納付書または口座振替で納めている人でも、特別徴収の対象者に把握されると、年度途中から年金からの差し引きによる納付に変わります。

初めて後期高齢者医療保険制度に加入された人

最初から、年金からの差し引きによる納入(特別徴収)にはなりませんのでご注意ください。

下記の要件に該当する場合に、途中から年金特徴へ変更されます。

通知書が届きましたら、その年度のお支払方法をご確認ください。

【特別徴収の対象となる要件】

年額18万円以上の年金受給者で、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超えない人

(複数の年金を受給している場合の差引きとなる年金には優先順位があります。)

※口座振替をご希望の場合は、新規に口座振替の申し込みが必要です。

国民健康保険税の口座振替は引き継ぐ事が出来ません

金融機関の窓口に口座振替依頼書の用紙が置いてありますので、後期高齢者被保険者証と通帳及び通帳印(銀行等の届出印)を持参していただき、金融機関の窓口で、口座振替の手続きをお願いします。

保険料のお支払い方法の選択について

国の制度改正により、後期高齢者医療保険料の支払方法が申出により、年金からのお支払い(特別徴収)から口座振替に変更できるようになりました。

※  特別徴収から納付書による納付への変更は出来ません

※  後期高齢者医療保険料(国民健康保険税を含む)の滞納がある場合には、口座振替に変更できないこともあります。

※  口座振替において振替ができなかった時は、年金からのお支払いにかわる場合があります。

○手続き方法(特別徴収⇒口座振替)

・後期高齢者医療保険料の支払のための口座登録がない人

1)  金融機関・郵便局の窓口で、口座振替の手続き(じょうるり市市税等口座振替依頼書を提出)する。

2)  口座振替依頼書の「お客様控え」を持って、保険年金課(各総合支所、各地域センターでも可)で「納付方法変更申出書」を提出する。

※どなたの口座からでも振替できます。

※金融機関の窓口に口座振替依頼書の用紙が置いてありますので、後期高齢者被保険者証と通帳及び通帳印(銀行等の届出印)を持参していただき、金融機関の窓口で、口座振替の手続きをお願いします。

後期高齢者医療保険料の支払のための口座登録がある人

1) 保険年金課(各総合支所、各地域センターでも可)に、口座振替にする旨、電話で連絡ください。

 ○年金からの支払停止時期

 申請時期により異なりますので、係にお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ

高齢者支援課
このページの
先頭へ戻る