後期高齢者医療療養費

公開日 2020年01月20日

更新日 2020年01月20日

療養費について

次のような場合は、支払時は全額自己負担となりますが、後日国保年金課で申請して認められた場合、自己負担分を除いた額があとから支給されます。

*代金を支払った日の翌日から2年を過ぎると、時効により申請することができなくなりますのでご注意ください。

申請が可能な場合 申請に必要なもの
旅行中の急病などにより、やむを得ない理由で保険証を持たずに医療を受けたとき
  1. 後期高齢者医療被保険者証
    以下の本人確認書類のうちいずれか
      (1)個人番号カード
      (2)個人番号の通知カード+身分証明書
      (3)個人番号が記載された住民票+身分証明書
  2. 印鑑(被保険者本人のもの)
  3. 領収書
  4. 銀行口座が確認できるもの(被保険者本人のもの)

医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代

  1. 後期高齢者医療被保険者証
     以下の本人確認書類のうちいずれか
      (1)個人番号カード
      (2)個人番号の通知カード+身分証明書
      (3)個人番号が記載された住民票+身分証明書
  2. 印鑑(被保険者本人のもの)
  3. 医師の証明書
  4. 領収書
  5. 銀行口座が確認できるもの(被保険者本人のもの)
海外で診療を受けたとき ※
  1. 後期高齢者医療被保険者証
     以下の本人確認書類のうちいずれか
      (1)個人番号カード
      (2)個人番号の通知カード+身分証明書
      (3)個人番号が記載された住民票+身分証明書
  2. 印鑑(被保険者本人のもの)
  3. 銀行口座が確認できるもの(被保険者本人のもの)
  4. 海外の医療機関が記載した「診療内容証明書」
  5. 海外の医療機関が記載した「領収明細書」
    ※海外の医療機関が記載した「診療内容証明書」・「領収明細書」が外国語で作成されているときは翻訳文の添付が必要となります。
  6. パスポート

ほか、医師が必要と認め生血を輸血したときや、骨折やねんざなどで保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたときも対象となることがあります。

※ただし、海外で診療を受けたときであっても以下の場合は支給されません。

  1. 海外に居住していると認める場合
    海外療養費は、長期間日本国外に居住する場合の制度ではありません。国外に移住、または長期滞在するときは住民票の転出届をしてください。
  2. 治療目的で滞在等している場合
    ただし、透析やインスリン治療等常時加療が必要とされる場合を除きます。
  3. 美容整形及び歯科矯正等、日本国内でも保険が適用されていない治療を受けた場合
  4. 交通事故等の第三者行為又は不法行為による病気や怪我などであって、日本国内でも保険が適用されない場合
  5. 海外の公的機関の保険に加入し、対象となる診療に対して当該保険から給付を受ける場合

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高齢者支援課
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