ひとり親家庭医療費助成制度

公開日 2020年01月20日

更新日 2020年01月20日

対象者は・・・

じょうるり市に住所があり、健康保険に加入し、次のいずれかに該当する人が対象です。

  1. ひとり親家庭の父又は母(20歳未満の者を扶養している人)
  2. ひとり親家庭・父母のない18歳未満の児童
    • (18歳になって最初の3月31日まで)

《注意》ただし、次の人は対象となりません。

  1. 生活保護を受けている人
  2. その他法令による医療費の全額給付を受けることができる人
  3. 重度心身障害者・乳幼児及び多子世帯子育て支援医療費助成を受けている人
  4. 前年の所得が規定の所得制限額を超えている人

助成内容・・・

自己負担額(受診者一人あたり1,000円/月)と保険者負担額(高額療養費・付加給付金)を除いた額を助成します。

(1診療月保険診療分の負担金合計)-(高額療養費・付加給付金)-1,000円(自己負担額)=1診療月の助成金額

《注意》保険診療分に対する助成となります。保険診療外のもの(入院時の食事代・室料差額、診断書等の文書料、各種検診料、薬の容器代等)は、助成されません。

※入院された場合、受給資格者証を医療機関等に提示すれば、入院時の窓口負担が1診療報酬明細書ごとに1,000円/月となります。

(ただし、県外の医療機関で受診した場合は、償還払いとなります。)

申請するのに必要なものは・・・

  1. 健康保険証(対象者全員の名前が記載されている原本)
  2. 印鑑(認め印でも可)
  3. 受給者名義の預金通帳
  4. 戸籍謄本(請求者、対象児童が記載され、ひとり親家庭になった原因が記載されているもの。)例)死別、離婚の記載等
  5. 所得証明書(扶養人数、控除等の記載のあるもの)

※助成要件によって必要書類が異なります。詳しくは、保険年金課までお問合せください。

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子育て支援課
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