公開日 2020年01月20日
更新日 2020年01月20日
20歳未満で、法令に定められた程度の障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人) または父母にかわって児童を養育 (児童と同居し、監護し、生計を維持) する方に支給されます。
支給内容
手当月額は1級51,100円、2級34,030円です。
※手当は申請日の属する月の翌月分からの支給となります。
所得の制限
特別児童扶養手当には、所得制限があります。受給者の所得や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める額以上であるときは、手当は支給されません(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給) 。
支給方法
受給資格が認定されると、手当は、4月(12~3月分)・8月(4~7月分)・11月(8~11月分)に受給者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
対象者
20歳未満で、法令により定められた程度の障がいの状態にある児童を養育する父母または養育者
手当の受給(申請)ができない場合
- 受給者(申請者)、または児童が日本国内に住所を有しない場合
- 児童が当障がいを支給事由とする年金を受給している場合
- 児童が施設などに入所している場合
申請方法
障がい福祉課または各総合支所の窓口で認定請求の手続きをしてください。
※対象者ご本人が申請してください。
必要なもの
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 請求者と対象児童の戸籍膳本(外国籍の人は不要)
- 請求者世帯全員の住民票写し
- 対象児童の障がいについての医師の所定の診断書
(身体障がい者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合があります。) - 請求者名義の預金通帳
- 官公庁提出用所得課税証明書(1月1日現在の住所が市外にあった場合)(受給者、配偶者および扶養義務者のものが必要です。)
※その他、請求者の状況に応じて必要になるものがあります。
こんな時は届出が必要です
- 有期再認定請求
- 所得状況の届出
- 氏名・住所が変わったときや受け取り口座を変更したいとき
- 証書を無くしたとき
- 受給資格がなくなったとき
- 死亡のとき
この記事に関するお問い合わせ
子育て支援課