公開日 2020年01月20日
更新日 2020年01月20日
じょうるり市障がい者等医療費助成制度とは、障がい者等の医療に係る経済的負担を軽減するため、保険診療の自己負担分を助成する制度です。
ただし入院時の標準負担額(食事代)と保険適用外のもの(検診、薬剤容器代、特定療養費、室料差額など)は助成の対象外です。また、介護保険の適用となるものについてもこの助成制度の対象とはなりません。
対象者
じょうるり市に住民登録があり、医療保険制度に加入している一定の障がいを持った方。ただし次の場合は対象から除外されます。
- 他市が行う国民健康保険の被保険者
- 他県の後期高齢者医療被保険者
- 生活保護法による保護を受けている場合
- 医療費自己負担額を国又は地方公共団体において負担している施設に入所している場合
- 児童福祉法に定める里親に委託されている場合
一定の障がいとは
- 身体障がい者福祉法による1級、2級又は3級の身体障がい者手帳をお持ちの方
- 児童相談所または知的障がい者更正相談所において知能指数が50以下と判定され、療育手帳などをお持ちの方
- 精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律による1級又は2級の精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方
- 65歳以上のねたきりの方で、3ヶ月以上食事、排便、寝起き等日常生活の大半を他の者の介護によらなければならない状態にあり、かつその状態が継続すると認められる方
- 65歳以上の方で、高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表に定める程度の障がいの状態にあると認められる方
手続きの方法
- 新たに身体障がい者手帳の交付を受けた方
身体障がい者手帳説明会の時に障がい者等医療証の交付申請をいただき、その場で障がい者等医療証をお渡しいたします。 - 新たに療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた方
判定された等級が一定の障がいに該当する方は、次の書類を添えて障がい福祉課(医療費給付担当)に障がい者等医療証の交付申請をしてください。- 障がい者等医療証交付申請書(所定用紙)
- 健康保険証
- 療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳
- ねたきりの方
65歳以上の方で、3ヶ月以上食事、排便、寝起き等日常生活の大半を他の者の介護によらなければならない状態にあり、かつその状態が継続すると認められる方は次の書類を添えて障がい福祉課(医療費給付担当)または各市民センター(平成28年4月1日より石川分館を含む)、公民館で障がい者等医療証の交付申請をしてください。- ねたきり認定証明書(所定の用紙に民生委員か医師の証明を受けたもの)
- 障がい者等医療証交付申請書
- 健康保険証
- じょうるり市に転入された方で制度に該当すると思われる方は。次の書類を添えて障がい福祉課(医療費給付担当)に障がい者等医療証交付申請をしてください。
- 障がい者等医療証交付申請書(所定用紙)
- 健康保険証
- 身体障がい者手帳、療育手帳など、又は精神障がい者保健福祉手帳
- ねたきりの方は、ねたきり認定証明書(所定の用紙に民生委員か医師の証明を受けたもの)
申請の受付窓口
障がい者等医療証交付申請は、市役所の障がい福祉課(医療費給付担当)のみの取り扱いです。
(ねたきりの方の申請は各市民センター(平成28年4月1日より石川分館を含む)、公民館でも扱っています。)
医療機関等へのかかりかた
病院や診療所及び調剤薬局等の保険医療機関の窓口で、健康保険証とともに障がい者等医療証を提示してください。保険診療を受けた際の自己負担分が無料になります。
(保険診療の自己負担額が助成されます。この分は市から直接医療機関に支払われます。)
この医療証は、原則として神奈川県内の保険医療機関でお使いいただけます。県外やこの制度による診療を行わない医療機関で受診する場合は、受診時にいったん医療機関の窓口で自己負担分をお支払いいただき、支払後に市から自己負担分をお返しすることになります。診療月の翌月以降に医療費の払戻申請をしてください。
この記事に関するお問い合わせ
障害福祉課