公開日 2020年01月20日
更新日 2020年01月20日
概要・内容
養護老人ホームとは、おおむね65歳以上の方で、経済的な理由および環境上の理由により、居宅での生活が困難な方の入所施設です。
入所者の要介護ニーズについては、介護保険サービスにより対応することが可能であり、入所者が自立した生活を営むことができるよう支援、社会復帰のための助言・指導を行うことを目的とする施設です。
相談から入所までの流れは次のとおりです。
- 相談
- 申請・面接
- 入所判定委員会(検討・判定)
- 施設面接
- 入所
※相談から入所までの期間は、調査や判定、その後の入所待ちの期間により異なります。
施設一覧
施設名 | 定員(人) | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
A養護老人ホーム | 50 | じょうるり市本町X丁目X番地 | 000-0000 |
B養護老人ホーム | 70 | じょうるり市本町X丁目X番地 | 000-0000 |
C養護老人ホーム | 70 | じょうるり市本町X丁目X番地 | 000-0000 |
D養護老人ホーム | 50 | じょうるり市本町X丁目X番地 | 000-0000 |
E養護老人ホーム | 54 | じょうるり市本町X丁目X番地 | 000-0000 |
F養護老人ホーム | 50 | じょうるり市本町X丁目X番地 | 000-0000 |
対象者
65歳以上の高齢者で、次の要件を満たす方が対象となります。
1.環境上の事情による場合
(1)日常生活に支障があり、かつその者の世話を行なう養護者がないか、又あっても適切に養護が出来ないと認められる場合
(2)家族又は家族以外の同居者との同居の継続がその者の心身を著しく害すると認められる場合
(3)住居がないか、又は住居があっても狭あいであり環境が劣悪な状態にあるためその者の心身を著しく害すると認められる場合
2.経済的事情による場合
(1)生活保護法による保護を受けている世帯に属する場合
(2)その者、その者の属する世帯の生計中心者が地方税法に規定する市町村民税の所得割を課されていない者である場合
(3)災害の発生により所得の状況に著しく変動がある等のため、その者の属する世帯又はその生計中心者が(1)又は(2)に相当する状態にあると認められる場合
利用料金
入所者本人及び扶養義務者の所得に応じた費用負担が必要です。
※負担金の額は、毎年7月に改定されます。
この記事に関するお問い合わせ
高齢者支援課