おたふくかぜ予防接種費用の助成について

公開日 2020年01月20日

更新日 2020年01月20日

市では、子どもの予防接種費用の一部を助成しています。

助成対象となる予防接種

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

  1. 対象年齢(期間):生後1歳から小学校に就学する年の3月31日まで
  2. 助成回数:1回
  3. 助成額:3500円

※注釈1 助成額:生活保護世帯の方及び中国残留邦人等支援給付世帯の方の接種費用は全額助成します。
※注釈2 水痘(みずぼうそう)は、平成26年10月から定期予防接種となりました。(任意予防接種助成は、平成26年9月30日まで終了です。)

助成の方法

市協力医療機関で接種する場合

各医療機関の定める予防接種料金から助成金額(3,500円)を差し引いた金額をお支払ください。(予診票方式)

持参するもの

  • 母子健康手帳
  • お子さんの健康保険証
  • 生活保護世帯の方及び中国残留邦人等支援給付世帯の方はそれを証明するもの 例:生活保護世帯票

※注釈 予防接種の予診票は協力医療機関に備えていますので持参の必要はありません

市外の医療機関で接種する場合

各医療機関の定める予防接種料金を支払い、接種後、助成金の申請を行ってください。後日、指定の銀行口座に振り込みます。(償還払い方式)
※注釈1 水痘(みずぼうそう)は、平成26年9月30日接種分までが対象となります。
※注釈2 日本国外の医療機関での接種は助成対象となりません

申請に必要なもの(市外で接種した場合)

※注釈 市内の協力医療機関で接種した場合、医療機関の窓口で支払う予防接種料金は、助成額(3,500円)がすでに差し引かれた自己負担額ですので、助成金を申請する必要はありません。

  • 市任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(下記からダウンロードできます。)
  • 医療機関の領収書(原本に限る)
  • 母子健康手帳(郵送の場合、出生届出済証明欄の写し及び予防接種の記録のわかる欄の写し)
  • 印鑑(郵送の場合、指定の2か所に押印すること)
  • 振込希望先を確認できるもの(郵送の場合、預金通帳の写しなど)
  • 生活保護世帯の方及び中国残留邦人等支援給付世帯の方は証明できる書類の写し

申請回数

  • 1回

申請方法

郵送もしくは保健センターに持参

申請期限

接種日より1年以内

※注釈 おたふくかぜワクチンの接種後、他の予防接種を受ける際は、接種日の翌日から27日以上の間隔をあけてください。

事故時の補償

市内協力医療機関

市内協力医療機関で接種を受けた場合には、市の補償基準に基づき予防接種法による救済措置に準じた措置の対象となる場合があります。また、医薬品の副作用による健康被害として独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済措置の対象となる場合があります。

それ以外の場合

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済措置の対象となる場合があります。

添付ファイル

任意予防接種費用助成金交付申請書(おたふくかぜ)【PDF:214KB】

この記事に関するお問い合わせ

保健課
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