高齢者のインフルエンザ予防接種

公開日 2020年01月20日

更新日 2020年01月20日

インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こります。
咳やくしゃみで空気中に広がり、それを吸い込むことによって感染します。
インフルエンザは流行が始まると、短期間で膨大な人数を巻き込むため普通の風邪とは異なります。
高齢者は、肺炎を併発し重篤化しやすいため、流行年には死亡者が増加します。
予防の基本は、流行前に予防接種を受けることです。
通常インフルエンザの流行は1月上旬から3月上旬が中心です。
ワクチンの効果が十分に維持されるよう12月中旬までには接種しましょう。

実施期間

10月15日から1月15日まで(指定医療機関の休診日を除きます。)

対象者

  • 接種日に65歳以上になっている方
  • 接種日に60歳以上64歳以下で、心臓・腎臓・呼吸器等に障がい1級の機能障がいを有する方
    (身体障がい者手帳を指定医療機関の窓口で提示してください。)

接種回数

1回

受診方法

  1. 指定医療機関に電話等で予約してください。
    (ワクチンの取り寄せに時間がかかる場合があります。)
  2. 接種当日は、健康保険証等の氏名、住所がわかるものを持参してください。

個人通知はありませんのでご注意ください。

自己負担額

1,600円

生活保護受給者または中国残留邦人の方は自己負担金が免除になります。
接種の際に指定医療機関の窓口に次のものを提示してください。

  生活保護受給者・・・市町村の発行する生活保護受給者証明書

  中国残留邦人・・・じょうるり市が発行した本人確認証

さかのぼりの申し出や後日、返金することはできません。
指定医療機関以外で接種した場合は、全額自己負担になります。

その他

  • インフルエンザは接種後30分間で急な副反応が起こることがあります。
    医師とすぐ連絡が取れるようにしましょう。
  • 接種当日には、医療機関からの説明書や予診票をよく読んで、必要性や副反応についてよく理解しましょう。

ワクチン接種に起因する健康被害と認められた場合、予防接種法の健康被害救済制度が適用されます。

指定医療機関以外(市外等)で接種を受ける場合

費用の助成はありませんので、予防接種は実費になります。
副反応が起きた場合に、健康被害救済制度の適用の対象となるためには、次のとおりの手続きが必要です。

  1. 定期予防接種依頼書交付申請書をじょうるり市保健センターに提出してください。(郵送可)
  2. じょうるり市から依頼書を交付(郵送)します。
  3. 依頼書を接種する医療機関に提出してください。

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