固定資産の価格に係る不服審査について

公開日 2020年01月20日

更新日 2020年01月20日

1 制度の概要

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、じょうるり市に設置されている固定資産評価審査委員会に不服の審査を申し出ることができることとなっています。この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。

固定資産税の評価における審査申出制度等のフローチャート

固定資産税の評価における審査申出制度等のフローチャート

備考:なお、地方税法第417条の場合はその通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内が、審査申出期間となります。

各年度ごとの価格と審査申出

  年度の区分 基準年度
(平成27年度)
第二年度
(平成28年度)
第三年度
(平成29年度)
土地及び家屋の区分 基準年度(平成27年度)の賦課期日(平成27年度1月1日)に所在する土地又は家屋 その土地又は家屋の基準年度の価格* 据置価格* 据置価格*
その土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度に価格に比準する価格(※1)
土地の修正価格(※2)
その土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格(※1)** 据置価格**
その土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格(※1)
土地の修正価格(※2)
土地の修正価格(※2)** 据置価格**
その土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格(※1)
土地の修正価格(※2)
第二年度において新たに固定資産税を課税されることとなる土地又は家屋 その土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格** 据置価格**
その土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格(※1)
土地の修正価格(※2)
第三年度において新たに固定資産税を課税されることとなる土地又は家屋 その土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格

※1 地目の変換、家屋の改築等によって基準年度の価格によることが適当でないと市町村長が認める場合など
※2 土地について、第二年度、第三年度に地下の下落があり、価格を据え置くことが適当でないと市町村長が認める場合

については第二年度、第三年度での審査申出はできません。
については第二年度、第三年度での審査申出はできません。

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