土地に関すること(固定資産税)

公開日 2020年01月20日

更新日 2020年01月20日

1.固定資産税の土地の評価方法について

【評価のしくみ】

固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

地目は田、畑(併せて農地といいます)、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目に関わりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況により評価されます。

地積

地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積になります。

2.住宅用地に対する課税標準額の特例について

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、評価額の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。一般住宅用地の課税標準額については、評価額の3分の1の額とする特例措置があります。

3.居宅建て替え中の住宅用地に対する課税標準額の特例について

居宅を建て替え中の土地についても、下記の特例要件1~5すべてに該当する場合に、申告により住宅用地の特例が継続して適用されます。

  1. 当該年度の前年度に係る賦課期日(1月1日)において、住宅の敷地となっている土地(住宅用地)であること。
  2. 当該年度に係る賦課期日において、住宅の新築工事に着手されており、当該住宅が当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること。
  3. 住宅の建て替えが、当該年度の前年度に係る賦課期日における建て替え前の住宅の敷地と同一の敷地において行われている。
    (ただし、特例が適用される土地の範囲は建て替え前の住宅の敷地を限度とする。)
  4. 当該年度の前年度に係る賦課期日における土地の所有者と当該年度に係る賦課期日における土地の所有者が同一であること。
  5. 当該年度の前年度に係る賦課期日における家屋の所有者と当該年度に係る賦課期日における家屋の所有者が同一であること。

申請書は下記ダウンロードをご利用ください。

4.地価が下落してるのに土地の固定資産税が高くなるのは(負担調整措置)

平成6年度の評価替えの際、国の指導により、それまで地価公示価格の1~2割であった評価額が、全国統一で地価公示価格の7割を目途とすることとなったため、それまでの4~5倍の額となりました。それに伴い、税額の急激な上昇を避ける目的で税額の基礎となる課税標準額をなだらかに評価額に近づけていく措置がとられており、評価額に対し課税標準額が一定の割合に達していない土地については税額が少しずつ上昇しています。

なお、平成18年度からは、評価額に対する税負担の格差を解消し、納税者にわかりやすい課税制度とするため、課税標準額の算出方法が変更になり、原則として、前年度の課税標準額に新年度の評価額の5%を加算した額を新年度の課税標準額とすることとなりました。

建替え住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例申告書[PDF:143KB]

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