出産育児一時金について

公開日 2020年01月20日

更新日 2020年01月20日

■ 出産育児一時金の支給について

国保加入者が出産(妊娠85日以上で、出産、死産、人工中絶の区別に関わらず)した場合、出産育児一時金が支給されます。また、平成27年1月以降に出産された方は支給の内訳が変更となっています。

支給額(平成27年1月以前の出産) 支給額(平成27年1月以降の出産)
出産育児一時金分 産科医療補償制度掛金分(※1) 出産育児一時金分 産科医療補償制度掛金分(※1)
39万円 3万円 40万4千円 1万6千円

(※1)産科医療補償制度に加入している医療機関で出産し、在胎週数が22週以上の場合に支給となります。

産科医療補償制度の詳しい説明については、こちらををご覧ください。

日本医療機能評価機構ホームページ

≪ご注意ください≫

  • 被用者保険(職場の健康保険)の資格喪失後6ヶ月以内の出産の場合は、一定の要件のもと、加入していた被用者保険から出産育児一時金が支給されます。詳しくは以前加入していた保険者や事業所などにお問い合わせください。

■ 出産育児一時金の直接支払制度について

平成21年10月1日以降の出産について、出産育児一時金の直接支払制度が始まりました。

【制度について】

出産育児一時金として支給される42万円(39万円)を限度に、国民健康保険から直接、医療機関等に出産の費用を支払うことで、国保加入者の一時的な負担を軽減する制度です。
直接支払制度を希望しない場合や海外での出産は除きます。
出産費用が42万円に満たなかった場合の差額や直接支払制度を希望しない場合は、加入者本人に支給されますので別途お手続きください。

≪直接支払制度を利用した場合の例≫

(例1)出産費用が45万円の場合

出産費用
45万円
出産育児一時金
42万円
医療機関への本人支払額
3万円

(例2)出産費用が40万円の場合

出産費用
40万円
出産育児一時金
42万円
医療機関への本人支払額
0円(本人へ差額の2万円支給)

■ 出産育児一時金の支給申請について

直接支払制度を利用しなかった場合や、出産費用が42万円に満たなかった場合の差額(例2)は、申請により市から加入者本人に支給されます。

【お手続き方法】

○必要なもの・被保険者証(保険証)

  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 母子手帳
  • 直接支払制度合意文書(医療機関からもらえます。)
  • 出産費用の内訳を記した明細書(請求書や領収証など)
  • 振込み先の口座番号がわかるもの(世帯主名義の口座に限ります。)

○お手続き場所

市役所保険年金課、各支所窓口

この記事に関するお問い合わせ

子育て支援課
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