公開日 2020年01月20日
更新日 2020年01月20日
目的
災害遺児の福祉の増進を図ることを目的とする。
支給要件
交通事故又は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡又は、重度の障害の状態となった父もしくは母又は、これらに準じる者に監護され又は、養育されていた児童を扶養する人
- 児童:義務教育終了まで、又は20歳未満の障害の状態にあるもの
- 重度の障害:身体障害者福祉法施行規則別表第5身体障害者障害程度等級表の2級以上又は、精神の障害が同程度以上認められるもの
支給金額
支給対象児童1人につき 月額4,000円
所得制限
受給者の属する世帯における前年の所得がその世帯員の数に応じて、児童扶養手当法施行令第条の4第2項の表に規定する額を超えるときは、その年度は支給されない。(4月分~翌年3月分)
※基準とする表は、受給資格者が認定の請求をした日の属する年度の前年度における児童扶養手当の認定に用いた表
問い合わせ先
市役所保健課
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保健課