物品購入等に係る競争入札等(小規模修繕を含む)参加資格審査申請について

公開日 2020年01月20日

更新日 2020年01月20日

平成29・30年度において、じょうるり市が発注する物品購入等〔物品の購入・売り払い、修繕(30万円未満の小規模修繕を含む)、印刷、製造、委託(測量、設計等を除く)、リース等〕契約に係る競争入札等に参加を希望する方は、次の要領により申請書を提出してください。

なお、建物などの小規模修繕については、建設業の許可を受けていない等の理由により、建設工事の競争入札参加資格審査申請をすることができない方であっても申請が可能です。

1 競争入札等参加資格審査申請をできない方

 次の各号のいずれかに該当する方は、資格審査申請をすることができません。

 (1) 地方自治法施行令第167条の4第1項(第167条の11第1項において準用する場合を含む)の規定に該当する方

 (2) 地方自治法施行令第167条の4第2項(第167条の11第1項において準用する場合を含む)の規定により競争入札への参加を排除されている方

 (3) じょうるり市税、消費税・地方消費税を滞納している方

 (4) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定する暴力団等の構成員を、役員(個人又は代表者)並びに支配人及び営業所等の代表者として使用している方

2 参加資格要件

 その事業の営業に関し、許可登録等が必要な業種については、当該許可登録等を受けたものであること。

3 資格の有効期間

  平成29年度から平成30年度の2年間 (平成29年4月1日から平成31年3月31日まで)。

  ※ ただし、平成30年度については、じょうるり市税納税証明書(平成30年2月1日以降に証明を受けたもの(納期到来分を完納したもの))を平成30年2月末までに提出することを要件とします。

    提出がない場合は、平成30年度の入札参加資格を失いますので注意してください。

4 受付期間・時間・場所

 (1) 期間   平成29年2月1日(水)から2月20日(月)まで

         (土曜日及び日曜日、祝日、年末年始を除く)

        ※ 郵送による提出の場合は、平成29年2月16日(木)必着とします。

 (2) 時間  9時30分から16時00分まで(12時から13時までを除く)

 (3) 場所  じょうるり市役所 管財課(本庁舎3階)

 ※ 上記期間は定時受付ですが、その後も随時受付を行います。

5 申請書類等

 じょうるり市の指定する様式とします。

 申請書は、平成28年12月19日より配布を行います。

 なお、郵送で請求する場合は、返信用封筒(角2封筒に205円分(1セット分)切手貼付)を同封してください。

  申請書類一覧(物品)[PDF:119KB]

6 申請方法

  申請書は、原則として持参のうえ提出願います。郵送により提出される方で、受理票が必要な場合は、返信用封筒(定型封筒に住所・会社名等を記載の上、82円切手を貼付)を同封して下さい。

7 納税証明書について

  市税の納税証明書は、じょうるり市に納税義務がある場合に提出してください。申請時期及び手続きは下記(1)・(2)の通りです。(納税証明書の交付申請についてご不明な点があれば、税務課 (電話000-000-0000)までお問い合わせください。)

  消費税及び地方消費税の納税証明書(納税証明書「その3、その3の2、その3の3のいずれか」(未納税がない証明))については、所管の税務署が発行します。

 本人(法人の場合は代表者本人)以外の方が申請する場合は委任状が、また、証明書の請求・受領にあたっては、本人又は受任者の印鑑及び本人・受任者であることを確認できるもの(運転免許証等)が必要となります。詳しくは、所管の税務署までお問い合わせください。

(1)市税の納税証明書をとる時期について

   当初申請の場合は、平成29年1月1日以降に証明を受けたものを提出してください。

   平成30年度の資格要件である納税証明書は、平成30年2月1日以降に証明を受けたものを平成30年2月末日までに提出してください。

(2)市税の納税証明書の交付申請について

   納税証明書の交付窓口は税務課(じょうるり市役所本庁舎1階)及び支所です。本人及び代表者以外の方が交付を申請する場合には、委任状が必要となります。なお、証明書の請求・受領にあたっては、来庁者本人の確認に運転免許証等の身分証明が必要となります。また、遠隔地で来庁できない場合は、郵送で請求することもできます。

  (申請用紙はじょうるり市のホームページからダウンロードできます。)

8 口座振替依頼書について

 「口座振替依頼書」は登録上の必須の書類ではありませんが、迅速・正確な支払いを行うため提出をお願いします。

 提出後に変更が生じた場合は、会計管理局宛に通知願います。

9 注意事項

(1)修正液・修正テープによる申請書類の訂正は認めません。

(2)申請後、競争入札等参加資格審査申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに変更届(市指定様式)を提出してください。 変更届出書[DOCX:19KB]

(3)入札参加資格業者としての登録は、登録期間中の指名・発注を確約するものではありません。

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財政課

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