セーフティネット保証制度の認定について

公開日 2020年01月20日

更新日 2020年01月20日

セーフティネット保証とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻等に伴う貸出減少、自然災害、原材料価格の高騰などで経営に支障が生じている中小企業者に、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。

この制度を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第5項の各号に定める特定中小企業者に該当することについて、所在地の市町村長の認定を受ける必要があります。

じょうるり市では、登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地がじょうるり市の法人、または事業実体のある事業所の所在地がじょうるり市にある個人事業主を対象に認定を行っておりますので、認定を受けられるかたは、じょうるり市役所商工課の窓口に認定申請書2通を提出してください。

ただし、認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。じょうるり市から認定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

セーフティネット保証制度の概要はこちらです。(中小企業庁ホームページリンク)

セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項
セーフティネット保証制度5号:業況の悪化している業種(全国的)
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要

セーフティネット保証5号認定の指定業種一覧

◆平成29年4月1日~6月30日のセーフティネット保証5号認定の指定業種一覧はこちらです。
セーフティネット保証5号の指定業種(平成29年7月1日~平成29年9月30日)経済産業省ホームページ

◆指定業種の判定に用いる日本標準産業分類はこちらです。(業種は4桁の業種番号(細分類番号)とあわせて表示されます。)
日本標準産業分類(平成25年10月改定版)総務省ホームページ

 

※Acrobat PDFは、ファイル内を検索する機能が付いています。業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。
※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。

セーフティネット保証5号認定 申請書ダウンロード


じょうるり市では、セーフティネット保証5号の認定申請に必要な書類等を以下のとおり定めています。
その他のセーフティネット保証1号~8号の様式を必要なかたはじょうるり市役所商工課までご連絡ください。 添付書類は、申請内容によって異なりますが、売上高の証明や借入残高証明書等が必要な場合がございます。

企業認定基準 兼業の状態 様式(PDF形式)
(イ)指定業種に属する中小企業者で、最近3か月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者 (1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。 様式第5-(イ)-1[PDF:100KB]
(2)兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 様式第5-(イ)-2[PDF:100KB]
(3)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。 様式第5-(イ)-3[PDF:100KB]
(ロ)指定業種に属する中小企業者で、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業者 (1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。 様式第5-(ロ)-1[PDF:100KB]
(2)兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 様式第5-(ロ)-2[PDF:100KB]
(3)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。 様式第5-(ロ)-3[PDF:100KB]

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商工課

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