公開日 2020年01月20日
更新日 2020年01月20日
農業委員会は農業者の代表として活動しています
農業委員会は「地方自治法」によって市町村に設置が義務付けられている行政委員会で、「農業委員会等に関する法律(昭和26年3月31日法律第88号)」に基づき、選挙によって選ばれた地域の農業者の代表である選挙委員と市議会等の推薦を受けた選任委員によって、農業者の代表機関として運営されています。
農業委員の主な仕事
- 優良農地の確保と有効利用を図るため、農地の売買や貸し借り、農地転用など農地法に基づいた許認可などの業務を行っています
- 農地の利用集積や経営改善に向けた支援活動を進め、農村の活性化のために農用地の利用調整のあっせんを行います
- 標準賃借料を定め、当事者が賃貸借契約をする場合の目安としています
- 農地の利用関係をめぐる紛争が生じた場合、当事者からの和解の仲介の申し立てにより仲介します
- 農業者の利益代表機関として地域の要望を行政に反映します
- 農業者の福祉向上を図るため、農業者年金の推進に努めます
- 情報提供活動として、全国農業新聞の普及を推進します
- 農業委員は「地域の世話役」として農家の相談にのります
その他農地に関する全般的な事について、事務局職員や農業委員が相談に応じます。お気軽にご連絡ください。
農地法第3条、4条、5条等の許可申請は毎月25日前後が締切日(月によって早くなる場合があります)となりますので、申請書を農業委員会事務局に提出してください。
詳しくは電話でお問い合わせください。
場所(会場)
市役所本庁舎2階農業委員会
この記事に関するお問い合わせ
農林水産課