公開日 2020年01月20日
更新日 2020年01月20日
期日前投票
選挙の投票は、投票日当日に行うことが原則ですが、投票日当日に仕事や旅行、冠婚葬祭、レジャーなどの予定がある方で投票所に行けない事由がある方や、病気や出産、身体の障害などにより歩行が困難な場合には、選挙の告(公)示の日の翌日から投票日の前日までの間(土日祝日含む)に期日前投票を行うことができる制度です。入場券が届いていない場合は、期日前投票所において本人確認をすることにより投票できますので、投票日当日に投票できない事由がある場合は、是非、期日前投票をご利用ください。
期日前投票場所 | じょうるり市役所 1階多目的ホール |
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投票できる期間 | 告(公)示の日の翌日から投票日の前日まで *選挙の種類により変わりますので、ホームページ、広報紙等でその都度ご確認願います |
投票時間 | 午前8時30分から午後8時(平日、土日も同様) |
持参するもの | 入場券(到着している場合) |
※投票日当日または、期日前投票をする時点で、平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙より、18歳に達していれば投票ができることとなりました。入場券が届いている場合でも、投票をする時点で18歳に達していない方は、期日前投票ができません。その場合は不在者投票により投票することができます。不在者投票をする場合には、期日前投票所で申し出て下さい。
※入場券が届いていない場合、または持参されていない場合は、口頭により本人確認をさせていただいております。口頭により本人確認が困難な場合は、健康保険証などで身分確認をさせていただく場合がありますので、このような場合には、これを持参されることをお勧めします。
不在者投票
仕事や旅行などで,選挙期間中,じょうるり市以外の市区町村に滞在している方,指定された病院や老人ホームに入院,入所されている方や身体に重度の障がいがある方等が,投票日の前でも投票出来るように設けられた制度です。
一時滞在地での不在者投票 | 下の関連ファイルより「不在者投票宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記載し,じょうるり市選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行って下さい。後日,不在者投票用の投票用紙及び封筒が郵便で送られてきますので,滞在,居住している市区町村の選挙管理委員会に出向いて不在者投票を行います。なお,不在者投票は不在者投票期間中に行う必要があるため,早めに請求をして下さい。詳しくは,選挙管理委員会にお問い合わせください。 |
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病院等での不在者投票 | 病院や老人ホーム等の施設のうち,不在者投票施設として指定されている施設に入院(所)中の方は,その施設で不在者投票ができます。 詳しくは,入院されている病院等の事務所(室)でお尋ねください。 |
郵便等による不在者投票 | 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証を交付されている方で,その障害の区分が下の表に該当する場合には,郵便により自宅で投票できる制度です。 郵便投票をする際には,あらかじめ「郵便投票証明書」を申請して頂く必要がありますので,早めに選挙管理委員会に申出て交付を受けて下さい。なお「郵便投票証明書」の申請は選挙に関係なく、いつでも行うことが出来ます。 |
【郵便投票のできる方】
身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | 介護保険の被保険者証 | |
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両下肢,体幹 | 1級または2級 | 特別項症から第2項症まで | - |
移動機能 | 1級または2級 | - | - |
心臓・じん蔵・呼吸器・ぼうこう・直腸または小腸 | 1級または3級 | 特別項症から第3項症まで | - |
肝臓 | 1級から3級まで | 特別項症から第3項症まで | - |
免疫の障害 | 1級から3級まで | - | - |
要介護状態区分 | - | - | 要介護5 |
郵便投票による代理記載制度
上記の郵便投票のできる方でかつ下表に該当する方は郵便による代理記載制度が利用できます。
また郵便による代理記載制度を利用される場合はあらかじめ「郵便投票証明書」に加えて「代理記載人となるべき者の届出書」を申請して頂く必要があります。
【代理記載のできる方】
身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | |
上肢,視覚 | 1級 | 特別項症から第2項症まで |
郵便投票による代理記載制度について、詳しくは総務省ホームページを参照ください。
代理投票
身体が不自由な人など,自分で字が書けない人のために「代理投票」という制度があります。これは投票管理者に申出れば法律で定められた者(投票所の係員)が代筆します。なお、「誰に投票したか」を他言することは法律で禁止されていますので,安心して申し出てください。