公開日 2020年01月20日
更新日 2020年01月20日
じょうるり市では、個人情報に対する開示請求等の権利を保障し、公正な市政の実現を目指し、個人情報保護制度を実施しています。
1.開示請求ができる人
自己に係る個人情報であれば、何人も請求できます。
2.個人情報の保護を実施する機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、議会
3.対象となる個人情報
個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
4.開示できない情報
次の個人情報は、開示できない場合があります。
- 法令等の定めにより開示できないもの
- 評価等の本人に知らせないことが正当であるもの
- 公正かつ適切な行政執行の妨げになるもの
- その他公益上必要があると実施機関が認めたもの
5.請求の種類
- 開示の請求 自己情報の開示請求
- 訂正の請求 自己情報の訂正請求
- 削除の請求 自己情報の削除請求
- 中止の請求 自己情報の目的外利用の中止請求
6.請求の方法
個人情報保護担当窓口(法制文書課)で、所定の請求書に氏名、住所等を記入し、本人であることを証する書類を添えて提出してください。
なお、口頭、電話、郵便、ファクシミリ及び電子メールによる請求はできません。
7.開示の決定
開示請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内(正当な理由のあるときは60日以内)に開示するかどうかを決定し、通知します。
訂正、削除、中止請求書を受理した日の翌日から起算して30日以内(正当な理由のあるときは60日以内)に開示するかどうかを決定し、通知します。
8.開示の方法
決定通知書で指定した日時・場所で公文書の閲覧、写しの交付を行います。
9.費用の負担
閲覧に係る手数料は、原則として無料ですが、写しの作成や送付に要する費用は、請求者の負担になります。
10.決定に異議があるとき
開示しない決定をしたときは、その理由をお知らせしますが、その決定に異議があるときは、異議申立てができます。
異議申立てがあったときは、個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して異議申立てに対する決定を行います。
詳しいことは、法制文書課へお問い合わせ下さい。
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情報推進課