個人情報保護制度

公開日 2020年01月20日

更新日 2020年01月20日

じょうるり市では、個人情報に対する開示請求等の権利を保障し、公正な市政の実現を目指し、個人情報保護制度を実施しています。

1.開示請求ができる人

自己に係る個人情報であれば、何人も請求できます。

2.個人情報の保護を実施する機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、議会

3.対象となる個人情報

個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。

4.開示できない情報

次の個人情報は、開示できない場合があります。

  1. 法令等の定めにより開示できないもの
  2. 評価等の本人に知らせないことが正当であるもの
  3. 公正かつ適切な行政執行の妨げになるもの
  4. その他公益上必要があると実施機関が認めたもの

5.請求の種類

  • 開示の請求 自己情報の開示請求
  • 訂正の請求 自己情報の訂正請求
  • 削除の請求 自己情報の削除請求
  • 中止の請求 自己情報の目的外利用の中止請求

6.請求の方法

個人情報保護担当窓口(法制文書課)で、所定の請求書に氏名、住所等を記入し、本人であることを証する書類を添えて提出してください。
なお、口頭、電話、郵便、ファクシミリ及び電子メールによる請求はできません。

7.開示の決定

開示請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内(正当な理由のあるときは60日以内)に開示するかどうかを決定し、通知します。
訂正、削除、中止請求書を受理した日の翌日から起算して30日以内(正当な理由のあるときは60日以内)に開示するかどうかを決定し、通知します。

8.開示の方法

決定通知書で指定した日時・場所で公文書の閲覧、写しの交付を行います。

9.費用の負担

閲覧に係る手数料は、原則として無料ですが、写しの作成や送付に要する費用は、請求者の負担になります。

10.決定に異議があるとき

開示しない決定をしたときは、その理由をお知らせしますが、その決定に異議があるときは、異議申立てができます。
異議申立てがあったときは、個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して異議申立てに対する決定を行います。
詳しいことは、法制文書課へお問い合わせ下さい。

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情報推進課
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